賠償基準

本賠償基準は、本規約第20条第4項に基づく賠償基準であり、クリーニング賠償問題協議会が定める「クリーニング事故賠償基準(2015年10月改訂)」に基づき、会員の皆様に同意いただいた利用規約により発生する当社及び提携クリーニング業者の義務につき、注意を怠ったことにより生じた損害賠償責任について本賠償基準に定めるものとします。


第1条(定義)

本賠償基準において使用する用語は、次のとおりとします。

(1)「賠償額」とは、会員が依頼品の紛失や損傷により直接に受けた損害に対する賠償金

(2)「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するのに必要な金額

(3)「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入したその時からその着用をやめる時までの平均的な期間

(4)「補償割合」とは、依頼品についての会員の使用期間、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテージをもって表示された割合

第2条(責任範囲)

1.当社及び提携クリーニング業者は、会員の依頼品ついて事故が発生した場合は、その会員に対して賠償いたします。ただし、当社及び提携クリーニング業者が、善管注意義務を怠らなかったこと、及び会員またはその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その証明の限度において本賠償基準による賠償額の支払いを免れることとします。

2.当社及び提携クリーニング業者、会員またはその他の第三者の過失(原因)は、次のとおりです。

(1)当社及び提携クリーニング業者による過失
  1. 一般繊維製品のドライクリーニングによる再汚染
    ただし、ドライクリーニングをしなければならない製品であってドライクリーニング溶剤で粘着性を帯び、汚れが吸着しやすくなるようなものを除く
  2. シミ抜きや漂白による脱色、変退色、損傷
  3. クリーニング機器による裂け、穴あき、脱落、すれ
  4. クリーニング中にファスナー、ホック、バックルなどに引っかかって生じた裂け、穴あき、すれ
  5. ドライクリーニングにおける洗浄液中の水分過剰、異常に高温なタンブラー温度、長時間の洗浄及び乾燥処理による毛製品の縮充収縮
    ただし、半縮充製品や会員の着用による縮充部分の、ドライクリーニングによる縮充の促進事故を除く
  6. ウェットクリーニングのミスによる緩和収縮事故で、正常なクリーニング処理技術で修正不可能なもの
  7. 取扱い表示を無視して、表示よりも強いクリーニング処理をしたために発生した事故
  8. その製品に適した標準的クリーニング処理をしなかったために発生した事故
(2)会員による過失
  1. 会員がつけた食べこぼし、香粧品、泥ハネ、雨ジミ、整髪剤、パーマ液、バッテリー液、排ガス等のシミで正常なクリーニング処理技術で除去できないもの
  2. 会員がつけた汗ジミで、正常なクリーニング処理技術で除去できないもの
    また、クリーニングの熱処理で浮き出たものも含む
  3. 会員の着用摩擦による自然消耗(経年劣化及び変化、汗や日光、照明による変退色や脱色を含む)が、クリーニング処理で目立ったもの
  4. 会員の着用摩擦などにより発生した破れ、毛玉、すれ、ほつれ、糸引き、ボタンの欠落及び損傷
  5. 会員がつけたタバコの火や、会員がストーブ等に触れたための焼け焦げ、収縮、変色、損傷
    ただし、半縮充製品や会員の着用による縮充部分の、ドライクリーニングによる縮充の促進事故を除く
  6. 会員の保管中における虫くいによる穴あき
  7. 会員の保管中にガスやカビによって変退色したもの
  8. 会員の行ったシミ抜き、漂白、糊付、洗たく等が原因で、クリーニングで脱色、変退色、収縮、硬化、損傷が目立ったもの
  9. 組成表示・取扱い表示・表示責任者タグ(アパレルメーカー・販売事業者等のタグ)が欠落・切取られているもの
  10. その他これらに類する会員による過失
(3)その他の第三者(アパレルメーカー・販売事業者等)の過失
  1. 著しく染色不堅牢なために発生した脱色、色なき、移染、変退色
  2. 汗の付着による変色が、適正な取扱いにもかかわらずクリーニングで浮き出たもの
    ただし、薬剤の服用による特異な汗を除く
  3. 接着方法、プリーツ加工、シワ加工が弱いために、発生した事故
  4. 不適当な繊製のためにほつれたり、サイズ不適のため着用により糸ずれになったものが、クリーニングで拡大したもの
  5. 経年劣化及び変化の著しい素材等の製品
  6. その製品の機能に不適合な素材を用いたために発生した事故
  7. 通常のクリーニングに耐えない素材の製品(取扱い表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む)
  8. 付属品、装飾品、裏地、組み合わせ布地等の組み合わせが不適切であったために発生した事故
  9. 誤表示が原因で発生したクリーニング事故
  10. 表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
  11. その他これらに類する会員による過失

3.当社または提携クリーニング業者は、会員以外のその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その他の第三者により会員への賠償が行われるよう、会員を支援するよう努力するものとします。

第3条(賠償条件)

当社または提携クリーニング業者が本賠償基準を適用し、賠償額をお支払いする条件は次のとおりです。

  1. クリーニング番号タグと検品時のデータの一致(検品時に賠償対象品の預かり)が確認できた場合
  2. クリーニングが完了した依頼品を会員が受け取り、未着用の場合
  3. 賠償対象品の買取りとなるため、当該賠償対象品の返却及びクリーニング代金の返金はしない
  4. 1注文あたり10万円、1点あたり5万円を賠償額の限度とする
    ただし、並行輸入品や海外で購入した海外製品については、1点あたり3万円を賠償額の限度とする
  5. いかなる場合でも、賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)またはアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはない
  6. 慰謝料等、賠償対象品以外の賠償は一切しない
  7. 賠償することが決定した上での検査、修繕は行わない
  8. 賠償対象品の賠償額算定のため、購入時の領収証・レシートが必要となる
    ただし、会員による領収証・レシートの紛失・廃棄処分がされている場合は、当社または提携クリーニング業者が調査のうえ時価の範囲で決定する

第4条(賠償額の算定)

1.賠償額は次の方式により算定します。

賠償額 = 物品の再取得価格 × 物品の購入時からの経過月数に対して別表2に定める補償割合
※第3条(5)により賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)またはアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません。

2.前項の賠償額算定の特例は次のとおりです。

(1)背広上下等、2点以上を一対としなければ着用が困難な賠償対象品については、片方(一部)に事故が生じた場合でもその全体に対して賠償する
ただし、会員が一対のもののうち1点だけをクリーニングに出し、かつ申込み時に当社または提携クリーニング業者に一対のものの一部であることを知らされていない場合は、クリーニングに出された一部のみの賠償となる
なお、一対の全体の価格がわかっているものの1点ごとの価格が不明の場合、以下の比率を目安とする
①ツーピース   上衣60% ズボン(スカート)40%
②スリーピース  上衣55% ズボン(スカート)35% ベスト10%
(2)賠償対象品の購入時の価格がわかっていても、事故発生時に物品が販売されていないため、事故発生時の標準的な時価(小売価格)が不明なときは、「購入時の価格×消費者物価指数(下表参照)」で物品の再取得価格を算出する

3.賠償対象品の製造元が既に存在しない、かつ会員も領収証、レシートの控えがない等の事由で物品の再取得価格が判明しない場合は、第5条を準用します。

第5条(賠償額の算定に関する特例)

当社または提携クリーニング業者が依頼品を紛失した場合等、前条に定める賠償額の算定によることが妥当でない場合には、次の方式により算定します。ただし、依頼品を紛失した場合等であっても、物品の再取得価格、購入時からの経過月数が明らかである場合は、前条に定める賠償額の方式により算定します。

(1)依頼品がドライクリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の40倍
(2)依頼品がウェットクリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の40倍
(3)依頼品がランドリーによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の20倍
(4)依頼品が特殊クリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の20倍

※第3条(5)により賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)またはアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません。

第6条(賠償額の減縮)

第2条及び第3条の定めにかかわらず、次については当社または提携クリーニング業者が支払う賠償額を減縮することができます。

(1)会員の求めにより賠償対象品を会員に引き渡すときは、当社または提携クリーニング業者が支払う賠償額を半額にできる

(2)当社または提携クリーニング業者が依頼品を預かった日より90日を過ぎてもクリーニングが完了した依頼品を会員が受取らず、かつ、これについて会員に責任があるときは、当社及び提携クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてその損害賠償を免れる

第7条(基準賠償額支払い義務の解除)

1.クリーニングが完了した依頼品を会員が受け取り、事故がないことを確認し異議がない旨を証する書面を当社または提携クリーニング業者に交付したときは、当社及び提携クリーニング業者は本賠償基準による支払いを免れます。

2.クリーニングが完了した依頼品を会員が受け取った後6ヶ月を経過したときは、当社及び提携クリーニング業者は本賠償基準による賠償額の支払いを免れます。

3.当社または提携クリーニング業者が依頼品を預かった日から1年を経過したときは、当社及び提携クリーニング業者は本賠償基準による賠償額の支払いを免れます。ただし、次の場合には、その日数を加算します。

  1. 依頼品のクリーニングのために必要な期間を超えて完了した場合には、その超過した日数
  2. 特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数
  3. 依頼品のクリーニングのために必要な期間を超えて完了した後、継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数

4.地震、豪雨、火災等、当社または提携クリーニング業者の責めに帰すことができない大規模自然災害により預かった依頼品が滅失・損傷し、依頼品を会員に納品することができなくなった場合は、民法の規定に基づき当社及び提携クリーニング業者は依頼品の損害の賠償を免れます。

第8条(利用規約との関係)

本賠償基準に定める内容と利用規約に定める内容が矛盾する部分については、利用規約が優先されて適用されます。