本賠償基準は、本規約第20条第4項に基づく賠償基準であり、クリーニング賠償問題協議会が定める「クリーニング事故賠償基準(2015年10月改訂)」に基づき、会員の皆様に同意いただいた利用規約により発生する当社及び提携クリーニング業者の義務につき、注意を怠ったことにより生じた損害賠償責任について本賠償基準に定めるものとします。
本賠償基準において使用する用語は、次のとおりとします。
(1)「賠償額」とは、会員が依頼品の紛失や損傷により直接に受けた損害に対する賠償金
(2)「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するのに必要な金額
(3)「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入したその時からその着用をやめる時までの平均的な期間
(4)「補償割合」とは、依頼品についての会員の使用期間、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテージをもって表示された割合
1.当社及び提携クリーニング業者は、会員の依頼品ついて事故が発生した場合は、その会員に対して賠償いたします。ただし、当社及び提携クリーニング業者が、善管注意義務を怠らなかったこと、及び会員またはその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その証明の限度において本賠償基準による賠償額の支払いを免れることとします。
2.当社及び提携クリーニング業者、会員またはその他の第三者の過失(原因)は、次のとおりです。
(1) | 当社及び提携クリーニング業者による過失
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(2) | 会員による過失
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(3) | その他の第三者(アパレルメーカー・販売事業者等)の過失
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3.当社または提携クリーニング業者は、会員以外のその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その他の第三者により会員への賠償が行われるよう、会員を支援するよう努力するものとします。
当社または提携クリーニング業者が本賠償基準を適用し、賠償額をお支払いする条件は次のとおりです。
1.賠償額は次の方式により算定します。
賠償額 = 物品の再取得価格 × 物品の購入時からの経過月数に対して別表2に定める補償割合
※第3条(5)により賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)またはアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません。
2.前項の賠償額算定の特例は次のとおりです。
(1) | 背広上下等、2点以上を一対としなければ着用が困難な賠償対象品については、片方(一部)に事故が生じた場合でもその全体に対して賠償する ただし、会員が一対のもののうち1点だけをクリーニングに出し、かつ申込み時に当社または提携クリーニング業者に一対のものの一部であることを知らされていない場合は、クリーニングに出された一部のみの賠償となる なお、一対の全体の価格がわかっているものの1点ごとの価格が不明の場合、以下の比率を目安とする ①ツーピース 上衣60% ズボン(スカート)40% ②スリーピース 上衣55% ズボン(スカート)35% ベスト10% |
(2) | 賠償対象品の購入時の価格がわかっていても、事故発生時に物品が販売されていないため、事故発生時の標準的な時価(小売価格)が不明なときは、「購入時の価格×消費者物価指数(下表参照)」で物品の再取得価格を算出する |
3.賠償対象品の製造元が既に存在しない、かつ会員も領収証、レシートの控えがない等の事由で物品の再取得価格が判明しない場合は、第5条を準用します。
当社または提携クリーニング業者が依頼品を紛失した場合等、前条に定める賠償額の算定によることが妥当でない場合には、次の方式により算定します。ただし、依頼品を紛失した場合等であっても、物品の再取得価格、購入時からの経過月数が明らかである場合は、前条に定める賠償額の方式により算定します。
(1)依頼品がドライクリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の40倍
(2)依頼品がウェットクリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の40倍
(3)依頼品がランドリーによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の20倍
(4)依頼品が特殊クリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の20倍
※第3条(5)により賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)またはアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません。
第2条及び第3条の定めにかかわらず、次については当社または提携クリーニング業者が支払う賠償額を減縮することができます。
(1)会員の求めにより賠償対象品を会員に引き渡すときは、当社または提携クリーニング業者が支払う賠償額を半額にできる
(2)当社または提携クリーニング業者が依頼品を預かった日より90日を過ぎてもクリーニングが完了した依頼品を会員が受取らず、かつ、これについて会員に責任があるときは、当社及び提携クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてその損害賠償を免れる
1.クリーニングが完了した依頼品を会員が受け取り、事故がないことを確認し異議がない旨を証する書面を当社または提携クリーニング業者に交付したときは、当社及び提携クリーニング業者は本賠償基準による支払いを免れます。
2.クリーニングが完了した依頼品を会員が受け取った後6ヶ月を経過したときは、当社及び提携クリーニング業者は本賠償基準による賠償額の支払いを免れます。
3.当社または提携クリーニング業者が依頼品を預かった日から1年を経過したときは、当社及び提携クリーニング業者は本賠償基準による賠償額の支払いを免れます。ただし、次の場合には、その日数を加算します。
4.地震、豪雨、火災等、当社または提携クリーニング業者の責めに帰すことができない大規模自然災害により預かった依頼品が滅失・損傷し、依頼品を会員に納品することができなくなった場合は、民法の規定に基づき当社及び提携クリーニング業者は依頼品の損害の賠償を免れます。
本賠償基準に定める内容と利用規約に定める内容が矛盾する部分については、利用規約が優先されて適用されます。